650 - 一般カタルーニャ人 2022/03/17(木) 16:32:25.26 ID:+qBGnpEO0
突然、加害者に… ネット「さらし行為」の恐怖 北海道の高校生が広島地裁に開示請求
2022.3.16 15:23
SNSで名前や顔写真が拡散…。悪質な「さらし行為」が問題となっています。名誉権を侵害されたとして北海道に住む男子高校生が、広島地裁に発信者の情報開示請求をしました。
広島県内のプロバイダーを相手取り、情報開示請求の訴えを起こしたのは、北海道旭川市に住む男子高校生です。
去年3月、旭川市の公園で当時、14歳の女子生徒が凍死した状態で見つかりました。この問題については、「背景に女子生徒に対するいじめの存在が疑われる」などとして第三者委員会が調査しています。
訴状などによりますと、原告の男子生徒は、亡くなった女子生徒と面識がないにもかかわらず、去年4月、何者かによってSNSに実名と顔写真を公開されました。
「拡散希望」(投稿)
いじめの主犯格であるかのような投稿をさらに広げるよう求める内容でした。突然、「加害者」にされた男子生徒…。自宅には見知らぬ人物が訪れたり、家族の会社にいたずら電話がかかってきたりしたといいます。
男子生徒は、SNSへの投稿は名誉権の侵害だとして、投稿者の名前や住所の情報を提供するようプロバイダーに求めています。
インターネット上で個人情報などを公開したり、それを拡散したりしようとする「さらし行為」…。原告代理人の小沢一仁弁護士は、その危険性を訴えます。
「『さらし行為』といっても何かしら報道機関などから情報が出て、その情報の範囲内でそれを引用して意見を述べるとか。そういうような範囲であれば、それは表現行為の範囲内だと思うんですね、適切な。今回みたいなことを、どこから出たのだか分からないような情報で、しかも真実じゃないような情報でもって、インターネット上で広くさらすという行為に関しては、やはり被害者に与える精神的な苦痛はそうとう大きい。」(原告代理人 小沢一仁弁護士)
投稿は、「すぐに消した」「つい信じてしまった」という反論に対しては…。
「一度、表現行為として行った以上は、後から消したとしても、その責任を免れるものではないので、出所不明の情報を仮にそれがたくさん流れていたからといって、それを真に受けて、ほかに何の調査もせずに単に右から左に流す行為でもそれだけのことではそういう(違法ではないという)要件は満たさないと思うので、それもやっぱり反論としては認められないだろうなというふうに思っています。」(小沢一仁弁護士)
小沢弁護士は、「さらし行為」をする側の心理をこう指摘します。
「『正義感』だと思います。これはけしからんみたいな、もっと多くの人に知ってほしいとか、社会的な制裁を受けるべきだとか。人生経験において、ある程度、自分の価値判断が正しいと思っているような人たち。」(小沢一仁弁護士)
ゆがんだ正義感の代償…。原告は、情報開示請求が認められれば、投稿者に損害賠償を請求することも検討しているということです。
https://news.rcc.jp/archive.php?i=13182