316 - 一般カタルーニャ人 2022/07/03(日) 09:20:47.35 ID:NDuO/WlZ0
公職選挙法に投票用紙の撮影を禁じる明確な規定がないのは尊師の言う通りで、だからこそ各選管はお願いにとどめているんですよね 尊師の言う通り合法だとしても、憲法15条に謳われた秘密選挙の趣旨を潜脱する行為という非難は免れないし 法知識を脱法のために使う弁護士って悪徳そのものだと思うんですが