614 - 77.68.75.173 2022/07/07(木) 22:59:34.24 ID:s9f5zfzy0
2022.07.07
証券取引等監視委員会による令和4年6月21日付「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」
エクシア合同会社(以下「当社」)は、証券取引等監視委員会(以下「SESC」)が令和4年6月21日付で公表した「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」(以下「本プレスリリース」)に対する当社見解を以下のとおりお知らせ致します。
1 当社従業員による社員権の取得勧誘は金融商品取引業に該当しません
まず、本プレスリリースにおいては、「現行制度では、特定の場合を除き、合同会社の従業員(使用人)による当該合同会社の社員権の取得勧誘は金融商品取引業に該当しないこと」が明言されております。
当社は、創業当初より、金融商品取引法令上、当社従業員による社員権の自己私募については金融商品取引業が不要であることを確認している上、この点については、当社を金融商品取引法違反などと誹謗中傷する者を被告とする民事訴訟における判決においても判示を得ているため、
従来から適法である旨を確信している内容ではありますが、今般、SESCより公表されたことで、社員権自己私募について改めてその適法性が認められたこととなります。
2 当社は、今後法改正がなされた場合は改正法も遵守する方針であり、そのための体制整備を行っています
また、本プレスリリースにおいては、「合同会社の業務執行社員以外の者(従業員や使用人)による当該合同会社の社員権の取得勧誘について、金融商品取引業の登録が必要な範囲を拡大するなどの適切な措置を講ずる必要がある。」
と今後の法改正の可能性についても言及がありますが、法改正がなされた場合、当然のことながら、当社は改正法も遵守する方針であり、すでに法改正を視野に入れた体制整備を行っています。
当社は、従前より、当社従業員による社員権の取得勧誘の際、元本保証及び配当約束がされないことはもちろん、当社の投融資事業の状況等により出資元本が毀損するリスクがあること等を、明確かつ繰り返し説明した重要事項等説明書を出資検討者に必ず交付した上、
投資リスクを十分ご理解頂くよう努めておりますが、残念ながら、他の合同会社では、従業員による社員権の取得勧誘を行う際に投資リスクの説明を一切しない、さらに酷い場合は、元本保証や一定の配当約束まで行っているところが存在することを当社としても確認しています。
今後の法改正により、他の合同会社によるこのような違法性の高い社員権の取得勧誘が防止、抑制されることは、合同会社制度本来の姿である社員との共同事業体を目指す当社としても強く所望するところです。
URL: https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220621-3.html
以上