【福永活也殺す】パカ弁綜合inマヨケー★3【弁護士界のゴミ】 (803)

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282 - 103.109.101.105 2022/12/11(日) 12:11:26.03 ID:suq0d+Xu0

でさのよ@desanoyo
Aから懲戒請求を受けた弁護士Bが、弁護士Cから求めを受けてAの氏名住所の情報を第三者提供し、CがAを提訴するという状況で、上記の第三者提供が個情法19条の不適正利用の禁止に抵触するかどうか、というお話。 #inlaw2022
発表者はその点に関するピンポイントな見解を明らかにしてなかったと記憶(そもそも質問者もストレートにそこを質問したわけではなかったと記憶)
私見だけど、19条に関するGL通則編では、「違法又は不当な行為」とは、個人情報保護法その他の法令に違反する行為、およびただちに違法とはいえないものの、個人情報保護法その他の法令の制度趣旨または公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認めらない行為」と言ってるわけでしょう(続)
弁護士懲戒制度が弁護士法に基づく制度なので、弁護士法の制度趣旨に立ち返ることになると思うんだが、そうなると、懲戒制度に基づいて提供された懲戒請求者の個人情報は、その制度外での利用は法律としても想定されてない気はするんですよね(続)
そうであれば、GLがいう「…法令の制度趣旨…に反する等、社会通念上適正とは認めらない行為」に該当して「違法または不当」該当性が認められる余地はあるんじゃないかなと思うんですが。判断権者ではないのでよく分かりませんがね。
https://twitter.com/desanoyo/status/1599223114306834432

おいおいアンバサやっちまったな
暇空茜こと水原から出された懲戒請求をcolaboの弁護士らに回し読みさせたでしょ
太田啓子が会見で「合法的な手段で取得しています」って言ってたけどこの流れだと明らかに違法
全員懲戒請求じゃねぇのこれ