666 - 一般カタルーニャ人 2024/04/03(水) 20:43:12.82 ID:iv43IMAB0
一方、弁護側は表現の自由の観点などから罷免すべきでないとする弁護士会などの声明や意見書が26件出されていることを挙げ「SNSの投稿の一部が不法行為だったとしても、民事裁判で解決が図られるべきだ。投稿で直ちに司法への国民の信頼を害したわけではない」と主張しました。
「表現の自由として許される限度を逸脱」
3日の判決で弾劾裁判所は、事件の遺族への岡口裁判官の投稿について「本人に意図はなかったものの、結果として何度も執ように遺族を傷つけることになった。SNSは発信者が想定した趣旨と全く異なって受け止められる危うさをはらんでおり、その危険性を踏まえて他者を傷つけないよう配慮すべきだった」と指摘しました。
そのうえで「遺族からの抗議を受けても反省や改善がなく長期にわたって投稿などを繰り返してきたことは、表現の自由として裁判官に許される限度を逸脱している」と述べました。
そして、裁判員の3分の2以上の多数意見で、裁判官を辞めさせる罷免を言い渡しました。
岡口裁判官は裁判官の任期が満了する今月で職を辞する考えを示していましたが、罷免が決まったことで法曹資格を失い、弁護士としても活動することはできません。
弾劾裁判で裁判官が罷免されるのは2013年以来で、8人目です。表現行為を理由とした判断は初めてです。