YMGD事実追求スレ (562)

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407 - 一般カタルーニャ人 2023/07/27(木) 18:58:39.93 ID:0IueAIfE0

2014年5月13日欧州司法裁判所は検索主体は一定の場合に検索事業者に対して検索リスト過去の情報の削除を求めることができるとして「忘れられる権利」を認める先行判決を下した
Google側は判決を受けて社の見解について報告書を発表した。報告書では削除要請があった際の判断基準について
@データ主体の公的役割
A情報の性質(個人のプライバシーへの強い影響,公衆の利益)
B情報の出処(source)
C時の経過
以上4点を踏まえるとし恒心教にも準用されるべきだろう
Bについては大手マスコミも報道したしCについても十分に経過したとは到底言えない
@Aに関しても爆破予告とは刑罰をもって禁止されてる犯罪であると同時に学校であれば授業が中止、企業であれば営業を中止に追い込まれ関係者が終日不審物がないか警戒に当たる等教育を受ける権利や経済活動の自由が著しく侵害される強い非難に値する行為である
↑行為を安易に犯罪者の「忘れられる権利」を用いwiki記事削除すると犯罪を助長することに繋がりかねないので反対