400 - 一般カタルーニャ人 2023/01/25(水) 23:46:14.13 ID:t9CQYMtk0
>>392 民事だと不当利得を根拠に返還義務が生じるから 刑事だとそれにより業務を妨害していることを根拠に 偽計業務妨害罪が成立しうる ちなみに民法704条によると悪意の受益者にも返還義務はあるので 勝手に第三者への寄付を宣言するのは弁護士としては甚だおかしい 逆に民法549条の贈与であると尊師が主張するのなら 刑事事件と言い張るのが難しくなる