401 - 一般カタルーニャ人 2023/06/22(木) 23:47:00.59 ID:U3FnByNv0
刑事では検察が教唆犯と言い張るにせよ共謀共同正犯と言い張るにせよ
罪名は同じでもそそのかした方の罪が実行犯より重くなることはありうる
だからといって故意があれば実行犯に罪が無いとはならない
民事では共同不法行為といって不真正連帯債務
(簡単に言うとひとまず片方に全額請求できる)が生じる
民事にせよ刑事にせよ捕まった末端も責任を取らされるという点では合ってる