質問スレinマヨケー★3 (434)

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276 - 一般カタルーニャ人 2024/05/14(火) 20:14:55.30 ID:y27hVZP70

刑事訴訟法2条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。

これが基本です

刑事訴訟法第8条1項
数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、
各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、
決定でこれを一の裁判所に併合することができる。

これにより2条のうちどれか1つの裁判所での審理が可能となります