198 - [´・ω・`] tor-exit-48.for-privacy.net ◆ZmWKU7FgYT1e 2023/10/31(火) 18:22:40.13 ID:8DBXRaZ20
【裁判概略】
・本日は追起訴3件(著作権法違反、私電磁的記録不正作出および窃盗、威力業務妨害に関する起訴状朗読と罪状認否、著作権法違反のみ冒頭陳述と証拠調べまでやった
・佐藤被告は3件とも起訴事実を認める
・次回期日は他の府県警管轄で起訴予定の事件があるので検察側がスケジュールを指定できず追って決定することに
【裁判情報】
令和5年刑わ第1462号、刑事第7部A係
佐藤直被告(藤の字が特殊文字なのか伏せ字になっていた) 浅香竜太裁判長
邸宅侵入、有印私文書偽造・同行使、著作権法違反、私電磁的記録不正作出、窃盗、威力業務妨害(他にもあったかもだが時間がなくメモれず)
【開廷関係】
・10時30分に傍聴券の抽選があり、30席に対して40人弱が並んだ
・法廷の前の廊下には腹ぐらいの高さの鉄柵が設置され手荷物は筆記用具や財布以外預かられた。その上で入廷する際には手荷物をすべてトレーに入れさせられ金属探知機のチェックを受けた
・11時に予定通り開廷し、11時20分頃に閉廷した
・佐藤被告はいわゆる丸刈りに太い黒縁のメガネ。グレーのスウェットみたいなのを着ていたので保釈されてない。おどおどした様子はなかったように見えた
・裁判官は1名
・法廷の入口側には報道席が5〜8席程度あり腕章つけた記者で全部埋まってた
【起訴状朗読】
・今回は追起訴3件について。@8月1日付起訴(著作権法違反)、A9月15日付起訴(私電磁的記録不正作出および窃盗)、B9月28日付け追起訴(威力業務妨害)の起訴状朗読
※記憶があやふやなのですが起訴の日付についてメモには8月23日の記述もあり起訴日が間違ってる可能性がある。8月23日付起訴のところには訴因変更とメモしてあるので初公判でやった案件かも
※長いので内容はかなり不完全ですし気をつけていますが数字の正確性も確実ではありません
・@8月1日付け起訴(著作権法違反)
被告は令和5年5月25日ごろ、パソコンを使い、バンダイナムコフィルムワークスが著作権を有する「機動戦士ガンダム水星の魔女」の動画データのトレントファイルを公開、ネット上のレンタルサーバーに記録保存し、トレントデータを用い、トレントファイルを介して公衆送信した著作権法違反。
・A9月15日付起訴(私電磁的記録不正作出および窃盗)
被告は大熊翔と共謀し、ツチハシケンタロウ名義のクレジットカードで、埼玉県草加市【以下メモれず】の大熊方で、大熊がネットを使用しノジマのオンラインストアサイトにアクセス、SSDを被告が契約する東京都台東区上野【以下メモれず】の私書箱宛に送付するようにし、2万3790万円のSSDを盗み取ろうとした 私電磁的記録不正作出および窃盗
・B9月28日付け追起訴(威力業務妨害)
被告は大熊と共謀し、令和5年1月23日、2回にわたり、埼玉県草加市の大熊方でパソコンを使ってFAX送信サイトにアクセスし、「お前らのクソ大学に高機能爆薬を334個仕掛けた」「下記の口座に30万円支払え」「そうしなければ爆弾が起爆する」などとするFAXを@東京音楽大学に送付し財務部長に閲覧させ不審物の探索をさせ、A東京造形大学に送り職員に閲覧させ注意喚起をさせるなどした威力業務妨害
199 - [´・ω・`] tor-exit-48.for-privacy.net ◆ZmWKU7FgYT1e 2023/10/31(火) 18:23:37.35 ID:8DBXRaZ20
【罪状認否】
裁判官「間違っているところはありますか」
佐藤被告「ないです」
裁判官「弁護人は」
弁護人「すべて認める」
【冒頭陳述】
・ABは弁護人が証拠を精査中なので今回は@のみ冒頭陳述と証拠調べを実施
・被告の身上経歴は以前と同様
・被告は遅くとも2年前からブルーレイディスクからリッピングして著作物をアップロードしていた
・ブルーレイはネット通販で入手してリッピングし、トレントサイト「ニャー」にトレントファイルをアップロード、レンタルサーバーに動画本体をアップロードしていた※トレントの仕組みに詳しくないので不正確かも
【証拠調べ】
甲号証は24〜41まで、特筆されるものを記載
・バンダイフィルムワークスの告訴状や社員の調書。「厳しい処罰望む」
・ビットトレントのインデックスサイト「ニャー」の説明やトレントの仕組み
・被告のパソコンに「ニャー」のユーザーアカウント情報とパスワードのメモが残っていて、警察が試したら実際にアクセスできた。アカウントのメールアドレスは被告のXのアカウントのメアドと同じだった
・被告人のハードディスクに水星の魔女のファイルが残っていることを確認
・警察が被告人の説明の手順で試行したら動画データをダウンロードできた
・ミニパソコンでブルーレイディスクをリッピングしていた証拠
・動画ファイルをアップロードしたレンタルサーバーの情報
・レンタルサーバー会社と被告のメールのやり取り
・ネットカフェから動画をアップロードしていた証拠
乙号証は10〜17でいずれも被告人の供述調書。特筆されるものを記載
・ニャーについて海賊版サイトであることや手順の説明
・アップしてたブルーレイディスクの入手方法。「ネットショッピングで入手し、リッピングしてから返品していた
・アップロードの状況。「人気作品のブルーレイを一日前に入手し、一日前にアップしていた」
・トレントファイルの説明
・動画データをアップロードしていたレンタルサーバーの説明。アップするときは自宅より通信回線が早いネットカフェでアップロードしていた
【次回期日の手続き】
・検察官「11月上旬に(別の?)著作権法違反で追起訴見込み。東京管内ではこれで終わりだが、他府県警管内で追起訴があるらしく、期日を決めるのが難しい
・裁判官「弁護人は?」弁護人「しかるべく」
・裁判官「期日は追って指定します」