736 - [´・ω・`] 38.97.116.244 2023/11/06(月) 20:35:38.14 ID:AshJgDJ30
認否を留保する意図はなんだろう
一般的には争う要素がなければ認めてしまった方が裁判官の心証がいいんだが何か無罪に向けて主張できる材料があるんだろうか?
それか単に弁護人側の準備が整っていないだけか
あと裁判は基本的に所管する裁判所から動くことはない(wikiに載ってる鳥取ループのように移管するよう請求することはできる)ので全国巡業ということはない
基本的に必要があれば証人に来てもらうという形になる
ただよっぽど検察官と弁護人双方が尋問しないといけないような場合でない限り調書の読み上げで済ますんじゃないかな
北海道庁への爆破予告で言えば北海道庁の職員が被害状況を説明して厳罰を望むみたいなことを言う調書とか