18 - 一般ノルウェー市民 2020/01/26(日) 21:37:56.23 ID:3Nzdsg4P0
男子高校生らにアダルトビデオ(AV)への出演を強要したなどとして有罪判決を受けた元DVD販売サイト運営者の男に対し、違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたるとして、
第一東京弁護士会が、男の顧問弁護士だった山岡裕明 弁護士(37)を戒告の懲戒処分にしたことが26日、分かった。処分は20日付。
https://www.sankei.com/affairs/news/200126/afr2001260014-n1.html
同弁護士会の懲戒委員会や綱紀委員会の議決によると、元サイト運営者の男は平成26〜28年、インターネット上でコスプレモデルの募集を装って少年らを集め、東京や大阪のスタジオでAV出演に勧誘。
当時18歳だった男子高校生の少年を脅し、承諾書に「わいせつ行為は私の意思です」と書かせたなどとして強要や職業安定法違反などの罪に問われ、30年3月に大阪高裁で懲役2年6月、罰金30万円の実刑判決を受けた。
男は23年、男子中学生の上半身裸の写真を撮ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で警視庁に逮捕され、24年3月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。
この事件で男の私選弁護人だった山岡弁護士は同月、月3万円で男と顧問契約を締結した。
男はAV出演に難色を示す少年らに対し、「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたことが大阪府警の捜査で判明。
府警は関係先から19都府県の男性200人以上の出演契約書を押収した。懲戒委は男の顧問弁護士を務めていた山岡弁護士について、「漫然とそのような事業主の顧問弁護士となったことが根本的な問題だ」と指摘した。
山岡弁護士は「(男の行為が)職業安定法上の有害業務に該当するかどうか思いを致すことが現実的に困難だった」と弁明したが、懲戒委は「(同法の)有害業務の概念について知らなかったことは弁解の余地がない」と断じた。
一方で「法的知見を提供し、違法行為を助長した証拠はない」として、戒告とした。
懲戒処分は重い順に(1)除名(2)退会命令(3)業務停止(4)戒告−がある。各弁護士会の決定に不服がある場合は、日本弁護士連合会(日弁連)に申し立てることができる。