3 - 一般ノルウェー市民 2019/05/16(木) 10:17:03.31 ID:ZXU5oW7E
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 高橋※※(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社※※※※※※※(以下「原告会社」という。)
被告 戦 和 貴
主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。