607 無名弁護士 2019/04/21(日) 20:14:17.82 ID:sf6vtEkz0
プロバイダ責任制限法第四条 3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 ↑これを44万回唱えて明日に備える(笑)、それはできるよね?