56 - 塘懌䝿拝 (sage) 2013/10/25(金) 23:12:13 ID:cXx.QoL2
http://m.blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/61906157.html
>一般に弁護士の受任する法律事務の遂行においては、弁護士業務の専門性との関係上、委任契約に特段の定めがない限り、受任者たる弁護士に一定の裁量権が認められているが、「その裁量権の行使にあたっては、専門家としての善管注意義務を尽くして行使すべきもの」であって、
その行使に際し専門家として通常考慮すべき事項を考慮せず、あるいはその行使の内容が専門家たる弁護士が行うものとして社会的に許容される範囲(弁護士倫理上許容される範囲と必ずしも一致するものではない。)を超え、その結果依頼者以外の関係者の権利を侵害するに至る場合には善管注意義務違反が問われる。
また、受任者は、受任事務をその事務の性質上社会的に許容される期間内に適切に処理すべき義務を善管注意義務の内容として求められ、その履行が事務の性質上通常求められる期間を超えた場合には債務不履行責任が問われるとした。