唐澤先生の判例DBのLEXDBをまとめるスレ (8)

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1 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:32:43 ID:8fa6508a3

【祝】唐澤先生判例DBデビュー
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1376920031/
http://www.logsoku.com/r/livejupiter/1376920031/

2 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:36:49 ID:8fa6508a3

長谷川亮太

発信者情報開示請求事件 書誌 全文
平成24年10月23日 東京地裁 平成24年(ワ)第20187号 第一審

判   決
原告 A1
同法定代理人親権者父 A2
同法定代理人親権者母 A3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ニフティ株式会社
同代表者代表取締役 A4
同訴訟代理人弁護士 荒木泉子 増原陽子
       主   文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

(1)原告(平成5年○月○○日生)は,平成24年4月にα大学に入学したものである(甲5)。
(2)被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,利用者に対し,インターネット接続サービスの提供を行っているものである。
(3)URL(http://<以下略>)で表示されるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)における「α大学Part16」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)に,
氏名不詳者により,別紙情報目録の「投稿日時」欄記載の日時に,「レス番号」記載の番号で,「投稿記事内容」記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿された。本件掲示板は,誰もが匿名で,記事を投稿し,又はこれを閲覧することができるものである。
(4)原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し、本件記事に係る発信者情報の開示を求める仮処分の申立てをしたところ,
上記管理者から,同情報として,別紙情報目録の「IPアドレス」欄記載の情報が開示され,これにより,本件記事は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して発信されたものであることが判明した。
そこで,原告は,被告に対し,上記発信者情報の開示を求めて本件訴訟を提起した。

前記第2の1(3)によれば,本件記事は,「A1って犯罪者が入学するからよろしくやで〜」との書き込みがされているものであり,
原告が犯罪者であるとの事実をその実名をもって摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
2 これに対し,被告は,前記のとおり,本件記事は,氏名以外に対象を特定する情報は含まれず,原告を対象とするものであることが明らかではないと主張する。
しかし,本件記事は,原告の実名を摘示するものであることは前記のとおりであり,かつ,「α大学Part16」という本件スレッドの題名の下で上記内容の記事が投稿されていることからすると,
本件記事の対象が同大学に入学した原告を指すものであることは明らかであり,被告の上記主張は採用できない。
3 以上によれば,本件記事の投稿によって原告の名誉が毀損されたものというべきである。
そして,原告は,本件記事に係る事実を否定しており,他に同事実が真実のものであり,又は発信者において真実であると信じるにつき相当の理由が存在したというべき事情は証拠上見当たらない上,
本件記事の投稿は,その表現内容や方法に照らし,およそ公益を図る目的でされたものでないことは明らかであって,違法阻却事由の存在をうかがわせる事情を認めることはできないから,
本件記事の投稿によって,原告の権利が侵害されたことは明らかである。

3 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:37:22 ID:8fa6508a3

FBのこのコメントはチンフェの件かな

恒心綜合法律事務所(誹謗中傷対策、遺言相続、未払い残業代金請求、IT関連紛争)左記案件法律相談料無料
8月6日 (携帯より)
当初の渡しの依頼者に対する誹謗中傷については投稿者を複数名特定しました。
損害賠償請求、刑事告訴にすでに着手しております。
かかる依頼者は犯罪者ではないにもかかわらず、社会的抹殺を図る投稿記事が投稿がなされました。
今後も殺害予告、業務妨害を図る投稿については粛々と対応させていただきます。


チンフェに訴えられた奴のIPはこちら

債権者代理人:唐澤貴洋:東京地方裁判所平成24年(ヨ)第1035号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1333023856/2

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/campus/1330712709/39+46+47+97+144
学生さんは名前がない<><>2012/03/07(水) 19:38:28.73 3pldxozn0
<>*****って犯罪者が入学する/p=62963/<><>nttkyo692142.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp<>116.80.6.142<>
<>Mozilla/4.0 (compatible; NSIE 7.0; Windows NT 5.1) NINJA|Dfestival1321914564075478|40|NINJA

http://hissi.org/read.php/campus/20120307/M3BsZHhvem4w.html

4 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:47:18 ID:8fa6508a3

国立音楽院

発信者情報開示請求事件
25499413 平成24年12月10日 東京地裁 平成24年(ワ)第21264号 第一審

判   決
原告 株式会社国立音楽院
同代表者代表取締役 P1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同代表者代表取締役 P2
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕
       主   文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

「嘘広告,嘘宣伝紙です。説明会,電話勧誘,オリエンテーションで嘘をつきます。口座から金を引き落とされます。」と記載されていることからすると,
一般読者の普通の注意と読み方からすれば,所在地と商号から原告を話題にしていることが明らかな掲示板に,原告が広告,宣伝紙,説明会,電話勧誘やオリエンテーションで虚偽の説明をしており,
その説明を信じた受講者の預金口座から預金を引き落としているという事実を摘示しているものと認められるから,
これが本件ウェブサイト上で公開されることによって,原告の音楽教育組織としての社会的評価を低下させる上に,摘示された事実の根拠も全く示されておらず,
上記事実が真実であること等の違法性阻却事由の存在が窺われないことから,上記記事によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかである。

5 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:49:42 ID:8fa6508a3

所有権移転登記請求事件
平成25年 1月21日 東京地裁 平成23年(ワ)第38080号 第一審

原告 P1
同訴訟代理人弁護士 大坪和敏 川崎美奈
被告 P2
被告 P3
上記両名訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋


       主   文

1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする亡P4の3分の1の持分全部移転登記手続をせよ。
2 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

6 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:55:32 ID:8fa6508a3

所有権移転登記請求事件
平成25年 1月21日 東京地裁 平成23年(ワ)第38080号 第一審

原告 P1
同訴訟代理人弁護士 大坪和敏 川崎美奈
被告 P2
被告 P3
上記両名訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋


       主   文

1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする亡P4の3分の1の持分全部移転登記手続をせよ。
2 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

7 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/29(火) 22:53:03 ID:842c65498

>>6
ちな一審

       主   文

1 被告らは,原告に対し,連帯して201万4333円及びこれに対する平成22年10月6日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,連帯して20万円及びこれに対する本判決確定の日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決1項は,仮に執行することができる。

8 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/29(火) 22:53:26 ID:842c65498

割増賃金等請求控訴、同附帯控訴事件
東京高等裁判所平成25年(ネ)第5962号,平成25年(ネ)第7081号
平成26年2月27日第24民事部判決

控訴人・附帯被控訴人 株式会社レガシィ
同代表者代表取締役 乙山次郎
控訴人・附帯被控訴人 税理士法人レガシィ
同代表者代表社員 乙山次郎
上記両名訴訟代理人弁護士 八代徹也
同 木野綾子
被控訴人・附帯控訴人 甲野太郎
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
同 今村邦雄
同 阿部通子

     主   文

1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人(附帯被控訴人)らは,被控訴人(附帯控訴人)に対し,連帯して201万4333円及びこれに対する平成22年10月6日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人(附帯控訴人)のその余の請求を棄却する。
2 その余の本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1審及び第2審を通じこれを5分し,その3を控訴人(附帯被控訴人)らの負担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
4 この判決は,1項(1)について,仮に執行することができる。

2013/11/03
【朗報】唐澤貴洋、弁護士と手を組む【判例DB恒心】
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1383407541/
http://www.logsoku.com/r/livejupiter/1383407541/

2014/01/30
【朗報】唐澤貴洋の裁判、法律雑誌に掲載される
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1391075909/
http://www.logsoku.com/r/livejupiter/1391075909/