299 - がん患者さん 2016/06/16(木) 02:43:01.72 ID:Za5iaawz0
●「使用できない状況」をつくれば器物損壊になる 「一般的な『壊す』というイメージと違うかもしれませんが、器物損壊罪における『損壊』とは、社会通念的にみて『物の効用を失わせる行為』を意味します。 携帯電話を持ち去られたら、持ち去られた人は携帯電話を使用することができなくなります。 少なくとも数日間、女性が携帯電話を使用できなかったということであれば、そうした状況を作り出した持ち去り行為が『物の効用を失わせた』と判断される可能性はあるでしょう」(平成26年10月21日、山下智久器物損壊事件)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA