43 - がん患者さん 2016/11/13(日) 04:55:50.73 ID:VhiT4tFu0
供者」に該当するのかという論点がある。
なお、この論点は真正面から争点化している裁判例は少ないが、前述のように投稿にか
かる通信記録が存在しない「ログイン型投稿」においては、侵害情報通信を媒介した経由
プロバイダに関する記録も存在し得ない以上、論理的には常に問題となるものである。
棄却例としては【裁判例6、9】、認容例としては【裁判例12】が挙げられる。
【裁判例6】は「(プロパイダ責任制限)法4条1項は、「開示関係や組む提供者」の意義
につき、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提
供者」と規定しているところ、「当該特定電気通信」が侵害情報に係る特定電気通信を意味
し、同通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者が「開示関
係役務提供者」に該当することは同項の文言上明らかである。…(中略)…、経由プロバ
イダである被告が「開示関係役務提供者」に該当するためには、被告が、侵害情報である
本件記事の投稿に関する通信を媒介していたといえなければならない。」と述べ、ログイン
情報を媒介したに過ぎない経由プロパイダの当該開示関係役務提供者該当性を否定してい
る。また、【裁判例9】は、権利侵害の明白性を認め、さらにログイン者と発信者が同一で
あることを根拠にログイン者の情報が発信者情報に該当することも認めつつも、侵害情報
通信が被告の通信設備を経由した証拠がないことを指摘し「被告が法4条1項にいう開示
関係役務提供者であると認める事はできない。」と判示している。
他方、認容例である【裁判例12】は、「本件ログイン者と同一の人物により本件各記事
が投稿されたと認められるところ、そうであれば、本件各記事を投稿した者は、被告を経
由して本件各記事を投稿した事が推認される。そして、本件各記事の投稿自体は、不特
定の者によって受信されることを目的とする電気通信に当たるから、被告は、特定電気通
信役務提供者に当たると認められる。」と、ログイン通信に用いられた経由プロパイダが
そのまま侵害情報も媒介したと解している。
4 論点3 「当該権利の侵害に係る発信者情報」の解釈
プロバイダ責任制限法4条1項「当該権利の侵害に係る発信者情報」、および総務省令の
「その他侵害情報の送信に係る者」の文言解釈が争点となった裁判例もある。特に認容例
においては、この「発信者情報」の解釈から結論を導くものが多い。棄却例では【裁判例
6、7、9、 10、11】、認容例では【裁判例13.14、 15、 16】がある。
「発信者情報」の解釈について、棄却例では「あくまで侵害情報の発信に関与している
者であって、侵害情報でない情報を送信した者がこれに含まれないことは、同項の文言や
同省令から明らかであり、本件記事の送信自体とは別である…アクセスを行った引控
訴人契約者について、開示の対象になるとはいえない。」【裁判例11】、「発信者のほか「そ
の他侵害情報の送信に係る者の氏名または名称などを開示の対象としているが、これはあく
まで侵害情報の発信に関与している者であって、侵害情報でない情報を送信したものがこれ
に含まれない事は、同項の文言や同省令から明らかである…(中略)…本件契約者情報
は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、