1 - 一般職員 2016/04/12(火) 00:40:38 ID:QJWu7DCs
http://www.nikkansports.com/general/news/1630080_m.html
アマゾン、サイト運営主体は日本法人と認める
[2016年4月11日11時5分]
小中大
インターネット通販大手「アマゾン」のサイトに購入者が投稿した商品評価(レビュー)の内容を巡って東京地裁で係争中だった名誉毀損(きそん)訴訟で、被告のアマゾン側が、サイトの運営主体が日本法人「アマゾンジャパン」だと認めていたことが11日、分かった。
海外に本拠を置き、ネットサービスを展開するアマゾンのような企業が、本国法人ではなく“出先”がサイトを運営していると認めるのは異例。判決は3月25日に言い渡され、青木晋裁判長は名誉毀損を認めた上で、アマゾンジャパンに投稿者の名前や住所などの情報開示を命じた。
人権侵害があっても、本国法人を相手に訴訟で争うには時間やコストがかかる。原告代理人の山岡裕明弁護士は「アマゾンというグローバル企業が進んだ対応をした意義は大きい」と評価した。
原告は東京都内のNPO法人。法人の活動などを紹介した書籍に対するレビューで名誉を傷つけられたとして昨年3月、アマゾン本拠の米国法人を相手に東京地裁に訴訟を起こした。
6月には、ネット上の住所に当たるドメインの登録者名が日本法人代表者と同じことなどから、日本法人も提訴。アマゾン側がサイト運営主体を日本法人と認めたため、原告側は8月、米国法人への訴えを取り下げた。
判決は、レビューが「事実でなく社会的評価を低下させた」と指摘。アマゾンジャパンは控訴せず確定した。原告側は今後、開示情報を基に投稿者の責任を追及する。
――◇――
情報セキュリティ大学院大の湯浅墾道教授(情報法)の話 海外企業が提供するインターネットサービスの投稿で名誉を傷つけられても、海外本社に投稿者の情報開示を求めるのは容易でなく、泣き寝入りする被害者もいた。アマゾンが日本法人をサイトの運営主体と認めた対応は画期的で、先例にすべきだ。アマゾンのレビューや飲食店紹介サイトのコメントでは論評の域を超えた誹謗(ひぼう)中傷も見受けられるが、責任を追及しやすくなることで悪質な投稿への警鐘になる。(共同)
2 - 一般職員 2016/04/12(火) 00:52:25 ID:9c6qjfKQ
447 名前:一般職員 :2016/04/11(月) 23:55:53
山岡くんのAmazon開示ってさ
誹謗中傷してる登録者の氏名や住所をチンフェやオメガにされてたら
チンフェやオメガくんに損害賠償請求が行く可能性もあるんだよね?
おそろC
3 - 一般職員 2016/04/12(火) 00:53:53 ID:L/6RtTps
435 名前:一般職員 :2016/04/11(月) 23:36:48
アマゾンレビューにはレビューする商品の購入は必要ないですが購入したことあるアカウントが必要です
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201446430
重要: レビューを投稿するには、過去に商品(デジタルコンテンツを含む)のご購入に対してお支払いをされたことのあるAmazon.co.jpのアカウントを持っている必要があります。
またアマゾンさんサイドが普通に削除する場合も稀ですがあるのでド直球すぎず相手を怒らすような誹謗中傷、
かつ誹謗中傷に対し弁護士を雇いガチるような対象を狙ったほうがいいです
取り急ぎ
4 - 一般職員 2016/04/12(火) 00:55:29 ID:HutYr0bc
ワイ、チンフェ名義でAmazonギフトで買い物したことあるしいけるやん
5 - 一般職員 2016/04/12(火) 02:12:49 ID:64h3WJlQ
わかっとると思うけどレビューの内容や名義では一切ハセカラ匂わせないようにな
いかにも一般人(ワキガではない方)のレビューに見せかけんと意味ないで
6 - 一般職員 2016/04/12(火) 02:40:51 ID:YAjQLTBQ
クロアツ路線
本人だと露見しやすいので家族路線
7 - 一般職員 2016/04/12(火) 02:42:33 ID:rdFIqIJs
開示したら自分やったっての京極夏彦が書いてそうやな
8 - 一般職員 2016/04/12(火) 07:39:14 ID:j8EAPXfU
仮面弁護士アマゾン
9 - 一般職員 2016/04/12(火) 12:38:45 ID:nP3xW0Pg
山岡くん自ら新路線を開拓ってさすが有能
でも冗談抜きで山岡くんはパンドラの箱を開けてしまったと思うで
10 - 一般職員 2016/04/12(火) 17:13:25 ID:Jp6QnsqM
弁護士山岡裕明弁護士