65
エッジ上の名無し
2023/09/23(土) 00:50:04 ID:BNgp2U8g
>>64
労基法的には
「週40まで」「週1日の休日は働かせちゃダメ」
というのが原則としてある
ただ36協定を結ぶことで
「週40超えてもいいよ」「休日にも働かせてもいいよ」ってことになる
でそれぞれに対するペナルティというか原則破りということで出てくるのが割増賃金なんよ
つまり別枠の話なんよこれ
ただもちろん、労働安全衛生法の話や労災認定の話になる場合は週40をどれだけ超えたかで計算するので休日は合算になる
各種統計で休日入るかどうかについてはどっちの考えなのかによると思う
求人票の話はわからんわすまん
労基法的には
「週40まで」「週1日の休日は働かせちゃダメ」
というのが原則としてある
ただ36協定を結ぶことで
「週40超えてもいいよ」「休日にも働かせてもいいよ」ってことになる
でそれぞれに対するペナルティというか原則破りということで出てくるのが割増賃金なんよ
つまり別枠の話なんよこれ
ただもちろん、労働安全衛生法の話や労災認定の話になる場合は週40をどれだけ超えたかで計算するので休日は合算になる
各種統計で休日入るかどうかについてはどっちの考えなのかによると思う
求人票の話はわからんわすまん