1
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 21:30:52 ID:RjpHqjcz
297
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:43:23 ID:6wptyT99
>>294 既に言われているけれど、店側が今回の客(転売ヤー)が消費者ではなく事業者であると証明できたら話は別やけど
298
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:43:23 ID:Q0oNtXcT
>>178 みんな1台制限なのにむりやり複数購入しようとしてるんやからどうみても普通にかってないのでは
299
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:45:39 ID:IWHSqt7z
>>296 通報内容で転売ヤーと証明できたらそうかもしれんが
個人が家族のために買ったらそういうメールが来たっていうやつがないとは限らんやろ
300
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:45:59 ID:JXm1aisV
>>297 個人の利用を超える範疇で同じもん(カラー・グレード等の違い程度なら同じであるとされる)を複数個買ってたら消費者庁には業者認定されるぞ
発注ログで十分証明できる
301
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:46:04 ID:lBEcyrFo
1テラとか草
FEM解析でもやんのか
302
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:50:48 ID:1GBZt37A
303
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:51:07 ID:O05DcHsB
>>300 実際これやし客側がそれに対抗して転売屋ではないことを証明せなあかんわね
できるなら訴えれば勝てるしできないなら事業者で消費者契約法じゃ守られんってだけよ
304
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:54:29 ID:lBEcyrFo
>>235 自動車の売買契約において、買主が都合で契約を解除した際に損害賠償金を請求されても異議がないという特約があっても、売主が実際に損害を受けていない場合や損害が発生しうる状況でない場合、売主は損害賠償金を請求できないと判示されたんやな。この判決は、消費者契約法9条1号および民法420条に基づくものやね。被告は、特約に基づき契約を撤回し、売主から損害賠償金の請求を受けましたんやで。
305
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:55:44 ID:6wptyT99
306
エッジ上の名無し
2023/09/27(水) 23:55:57 ID:JXm1aisV
まあ頑張って訴えて自分は転売屋じゃないと証明すればいいんだよ
現実は逃げた それが答え。