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●ワタシデイイデスカウチパク (1002)

809 それでも動く名無し (ワッチョイW a906-Osya) 2022/10/30(日) 11:42:32.00 ID:pR1NaKnW0
1906年(明治39年)の馬券黙許で「馬券」という言葉が公式に用いられる
1908年(明治41年)に馬券発売が禁止される
1913年(大正2年)宮崎競馬場で勝馬投票券の試みを行う
1914年(大正3年)以降は目黒競馬場など各地の競馬場でも勝馬投票券を取り入れる。このときの勝馬投票券は馬券のようなものだが、禁止されている馬券(賭博)と見なされないように現金で払い戻さず、当たった勝馬投票券はデパート商品券など商品券で払い戻し。販売は入場券についた投票券(1円の1等入場券には投票券2枚、50銭の2等入場券には1枚)で投票し商品券の額も払い戻し枚数も制限があり、当たり投票が多いと抽選になる。
大正12年、競馬法(旧競馬法)が成立し現金で払い戻すことが出来るようになったが、正式名称は勝馬投票券のままとなった。したがって、明治期には勝馬投票券という言葉自体が無く正式名称が馬券、現代では正式名称が勝馬投票券で俗称で馬券と呼ばれている。

らしい

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