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エッヂの名無し (L20 OqqO-45Jr)
2024/10/08(火) 07:23:29.347 ID:wGIj53oln
スマホ6
「下記6名について騎手としての業務上の注意義務を怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号により、2023年5月13日(土曜)から2023年6月11日(日曜)まで、30日間の騎乗停止」
水沼
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2024年5月31日(金曜)から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗停止」
猛蔵小林勝
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに、同条第4項により2024年10月8日(火曜)から裁定委員会の議定があるまで両騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。」
大河
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2024年8月3日(土曜)から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。」
粗暴
「これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、騎手 池添 謙一に対し、2024年6月29日(土曜)から2024年7月7日(日曜)まで、騎手 富田 暁に対し、2024年6月29日(土曜)から2024年6月30日(日曜)まで、それぞれ騎乗停止としました。」
重大な非行だから1ヶ月はありえない
「下記6名について騎手としての業務上の注意義務を怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号により、2023年5月13日(土曜)から2023年6月11日(日曜)まで、30日間の騎乗停止」
水沼
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2024年5月31日(金曜)から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗停止」
猛蔵小林勝
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに、同条第4項により2024年10月8日(火曜)から裁定委員会の議定があるまで両騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。」
大河
「本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2024年8月3日(土曜)から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。」
粗暴
「これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、騎手 池添 謙一に対し、2024年6月29日(土曜)から2024年7月7日(日曜)まで、騎手 富田 暁に対し、2024年6月29日(土曜)から2024年6月30日(日曜)まで、それぞれ騎乗停止としました。」
重大な非行だから1ヶ月はありえない