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アサケー法学部

34 レス · dat原文

神に倣って法律・法学の学習を致しましょう。 修業するぞ!修業するぞ!修業するぞ!
自由国民社から出版されている「はじめての憲法」などのはじめての~シリーズは初学者にオススメです。 割と売れているシリーズなので、全国の図書館にもあると思います。 法律書特有の文章の取っ付きにくさがなく、誰でも読みやすいと思います。 皆さんも参考書籍・勉強法などの紹介をして下さると助かります。
六法は、今は目の前の箱・スマホで法律名を検索すれば直ぐ出てきますので、必携という訳ではないでしょうが、本格的に法律を学ぶならあって損はないでしょう。 クソデカ六法君には初心者には不必要な法律まで掲載しておりますし、携帯性がありませんので、まずはポケット六法や、デイリー六法がオススメです。全国の大学でも使用されております。これは大体~二千円程度です。
自由国民社の入門書的なのはわかりやすいですよね。 当職は、私は伊藤真の入門シリーズから入りました。 本格的に学びたい人はそこからシケタイという選択肢もありますを なお、当職は、私は伊藤真の信者ではありません。 実力もつけつつ資格も欲しい人は宅建か行政書士の参考書と問題集を本屋で探してください。 自分の目で見て合ったものを選ぶのがベストです。 勉強法は参考書を読んで過去問を解くことの繰り返しです。
六法を手に入れたら、まずは必要な条文の引き方を覚えましょう。 本によって違いますが法典の掲載の順番を把握して下さい。索引や柱の目次があると思いますので、本に出てきた法律を積極的に引いてみて下さい。項などを表す記号は、本によって違いますので、それも説明を読んで知っておくとスムーズです。
実力アップと資格取得を兼ねたい人に注意。 刑事法は難関の司法書士試験ですら結構レベル低いナリ。 実際、プロになってから使わないので。 警察官の知識は実務寄りなので、刑事法の知識を実用レベルで持ってるのは 法曹三者と検察事務官くらいですかね? 資格試験のついでに刑事法の知識をつけたければ、司法試験くらいしか無いですを
>>4 伊藤真と言えば、現在NHKラジオ第二で司法試験流知的生産術という番組が放送されております。ビジネスマン向けの番組らしいですが、試験勉強されている方にも多いに参考になる内容です。
>>7 そんなのあったナリか! うちはラジオの電波があまり入らないので知らなかったですを
>>8 らじるらじるというサービスで、スマホ・PCからもNHKラジオが聞けますを 先日本屋でテキストも見かけました。 http://www4.nhk.or.jp/P3483/
これはいい情報ですを >>9との出会いに感謝!
もう上がっていますが全くの初学者でしたら伊藤真シリーズが取っ付きやすいかと思います。 憲法なら芦部先生の物がスタンダードとして確立しております。
当職頭唐澤のため民法の占有が意味がわかりませんを
当職は法律に強いものではないので誤っていたらもうしわけありません。 唐澤貴洋が司法試験合格していないのに弁護士バッジを着けて当職は弁護士だ、他の連中とは違う。と思い込んでいる状態が占有ではないでしょうか 本物の弁護士を殺害して奪ったバッジか、お礼の一割で貰ったバッジかで少し話が変わるはずナリ
有り体に言うなら唐澤貴洋が弁護士バッジを胸につけて(①所持)、「当職は弁護士だ」(②所有の意思)といっているのが弁護士バッジを占有している状態(=事実上の支配) その弁護士バッジが仮に他の弁護士から奪ったものであるとしたら、所有権(本権)は他の弁護士にありますを 訴えられたら返さなきゃいけないナリ。これはいけない。 ではお礼の一割として貰った場合はどうか?こちらは占有権と所有権を両方とも持っているいるため取り返される心配はありません。とりとり。
占有権は、初学者には理解が難しい点です。 迷った時は条文を確認しましょう。 民法第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 要件は1.自己のためにする意思+2.物の所持、この辺は>>14の言う通りですね。 >>13はちょっと惜しいのですが、ポイントは本権(所有権)などの有無は問題にならないという点です。 つまり、占有権は、事実上の支配状態に法的保護を与えようという考え方から生じたもの。 盗んだものに対しても占有権は生じると考えればわかりやすいと思います。 例えば、自分語りマットの占有権は、まだ持っているなら、盗んだ人にあるわけですね。 (もちろん窃盗は犯罪ですが。) なお、盗まれたものを実力で泥棒から取り返すことは、自力救済として禁止されています。
素晴らしいスレとの出会いに感謝
宇都宮に憧れを抱いて法学部に入りましたを 司法試験受かるように頑張るナリ
今回のイオンモールちばけんまで逮捕されるとした場合、罪名はなんでしょうか? 当職は法律に詳しくありませんが、おそらく偽計業務妨害だと思いますが、 法律に強い芋の見解をお聞きしたいですを
当職は、私は雑談で同じことを答えましたが、偽計業務妨害罪ですを ついでに情報を追加しておきますと、被害者はちばけんま(店の所在地)、 名前を使われた店、グーグルのどれもあり得ます。 ただし、店が被害者になるには、実在する(または実在するものと紛らわしい)店でないといけませんが。 あと、一切調査せず漫然と通したグーグルにも非はあるので、 グーグルを被害者として立件される可能性は低めナリ。 両方成立する場合も、行為が1個なので観念的競合と言って、 罰せられるのは1個の登録につき1回分が上限です。 2か所以上登録して両方起訴された場合も、併合罪と言って1.5倍の刑が上限です。
>>13-15 出感。
写楽から出てベストセラーになった憲法の本には尊師ウハウハの写真があるぞ
弁護士懲戒「過去最悪」の背景 「交通事故減少」「若者貧乏化」が弁護士を干上がらせる? http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/24/news048.html 尊師が去年度に自力で稼いだ年収は幾ら位なのだろうか真剣に気になりますを 開示された判決DBや企業の顧問報酬として以外と400万円以上稼いでいたりして
>>22 いや絶対稼いでるでしょ なんだかんだ1000万くらいあると思う あー当職もパカパカしながら洋の脛齧りてー
チンフェだけでも100万は取ってるからな あの手のガイジは見栄っ張りだから結構払うだろうし
申し訳ございません。自力という文字を見落としておりました。 洋からの依頼抜けば1000万はかなり怪しいな ただ未成年相手に示談で300万ビジネスを普段から行っている疑いが強いのでそれを含めれば超える可能性もあるかと でもさんびゃくまんビジネスも教徒のおかげのようなものなので考えてみると(自力で稼いだ金は)何もない。
悪いのは全部悪魔だよ 悪魔がやれっていったんだ ってあるけど殺人教唆と実行犯ってどっちが刑罰重いんですか?
現行法ではSNSのアカウントを乗っ取られた者が被害者にならないという言説について。 結論から言えば、誤りと言った方がいいかもしれません。 ネットワーク犯罪については専門外なのでよくわかりませんが、少なくとも判例は、 電子計算機等損壊業務妨害罪を社会的法益の罪であり、抽象的危険犯ととらえているようです。 似たような行為を処罰する『不正アクセス禁止法』は個人的法益ではなく 社会的法益(被害者が無い犯罪もあり得る)の罪であるため、誰が被害者かを論じる益はありません。 ただし、不正アクセス禁止法7条但書で『当該アクセス管理者の承諾を得てする場合』に 構成要件不該当となると定められている上、当該アクセス管理者の協力が無いと捜査困難ですので、 警察の実務上、個人からの被害届を受け付けないという運用がなされている可能性は十分にあります。 それらは法律で定められていないため、警察内部の人間にしかわかりません。 なお、理論上は偽計業務妨害罪の被害者になる場合もあり得ます。 もちろん、不正アクセスはやっちゃ駄目です。
>>27を噛み砕いていえば、管理者の方を実質被害者扱いしてるのは 合ってる可能性が高いナリ。 かといって、アカウントを乗っ取られた個人が明確に被害者でないのかというと、 それはまた別の問題ですを
車にスプレー容疑で逮捕 みそは「たくさん塗った」も立件は断念  神戸西署は28日、路上駐車に立腹し、スプレーを吹き付けたとして器物損壊容疑で神戸市西区の49歳の会社員を逮捕した。  同署によると、付近では車にみそやスプレーで落書きされる事件が約30件発生。警戒中の25日、山本容疑者がチューブに入ったみそを塗りつけたところを署員が確認し「たくさん塗った」との供述も得たが、みそは洗い流せるため器物損壊とならず同容疑などでの立件を断念、帰宅させた。  ところが、容疑者が28日朝に突然、出頭し、スプレーの落書きを認めたため、器物損壊容疑を適用したという。  逮捕容疑は17~18日に神戸市西区の路上に駐車中の車に赤のスプレーを吹き付けた疑い。 洗い流せるということはうんこ塗ってもセーフ?
>>26 結論から言えばケースバイケースですが、傾向はあります。 法定刑は同じですが、基本的には実行犯の方が重いことが多いです。 とはいえ、ヤクザの親分が子分に命令したような場合には、 教唆犯ではなく共謀共同正犯になるでしょうね。 こちらの弁護士の先生方のご回答も参考になります。 http://www.bengo4.com/hanzai/b_245097/ なお、実行犯が責任能力はあるものの教唆犯に逆らえないパシリで、 そそのかした方を共謀共同正犯とは言えないまでも教唆犯になるという ケースも考えられますので、教唆犯の方が重くなる可能性もあります。
>>29 器物損壊罪の損壊という概念は日常用語の損壊よりも広く、 心理的に使えなくした場合も含まれます。 例えば、大審院の判決ですが、食器に小便をした行為に 器物損壊罪を適用したケースもあります。 塗ったのが『みそ』でなくて『くそ』だったなら、ほぼ間違いなく人生終わるナリ。
>>30との出会いに感謝。 ガイジを唆した悪魔を許すな
>>32 なお、相手がガイジでも、責任能力の無い重度の知的障害者などをそそのかした場合は、 そそのかした方が間接正犯(要するに本人の犯罪扱い)として処罰される可能性も存在します。 とりあえず取り急ぎ。
>>33 やっぱり悪魔が全部悪いんですねぇ... はっきり言って貴洋くんは被害者だ