ハセカラ民と恒心教徒を準詐欺罪で訴えるナリ (4)
←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る1 グナマーナ正大師 2015/10/02(金) 19:52:53 ID:LCYAg6JE
覚悟するナリよ
2 弁護士A 2015/10/02(金) 20:48:13 ID:pLAxI8N2
準詐欺罪というものは存在しません。
あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。
根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。
3 グナマーナ正大師 (sage) 2015/10/02(金) 22:05:56 ID:o0qrRFGo
これはいけない
どなたか法律に強い弁護士に助けて欲しいですを
4 唐澤 貴洋 2015/10/03(土) 00:29:06 ID:orG/dmPw
>>2
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。