1 野に咲く名無し@転載禁止 (6e53458d) 2024/10/19 (土) 20:21:25.889 ID:7S46B9W26主
(以下一部抜粋)
まず「ながらスマホ」では、スマートフォンや携帯電話を手に持ちながら自転車を運転する行為は、これまで以上に厳しく取り締まられる。
特に運転中にスマホの画面を注視したり、通話したりする行為は、新たに罰則の対象となり、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
次に、酒気帯び運転に関する罰則強化についてである。これまで自転車での酒酔い運転は罰則の対象だったが、酒気帯び運転は適用外だった。今回の改正により、呼気に一定以上のアルコールが含まれる状態で自転車を運転する行為も罰則の対象となる。違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
また、酒気帯び運転を助長する行為、つまり酒気帯びの人に自転車を提供した人には3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、自転車に乗る人に飲酒を促したり、酒気帯びの人との自転車の同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
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