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情報ネットワーク法学会 第16回研究大会スレ

57 レス · dat原文

情報ネットワーク法学会 第十六回研究大会 2016年11月12日~13日 明治大学中野キャンパス開催 12日11時~14時まで5階ホワイエ、14時15分以降3階ホワイエにて受付 13日は受付がないため注意 本人確認は名前の確認のみだが一応身分証明書を持っていくことを推奨 会場内は名札を付けて移動との事   12日 17:35~19:05 311教室 第7分科会「プロバイダ関連訴訟の最前線」に尊師登場予定 当日中野セントラルパークにてイベントが開催されるため混雑する可能性が高いので早めの来場推奨 参加受付は11月4日時点で終了
一般参加はどれくらいの人数になるんやろなこれ 100人超えるのは確定っぽいけど
Facebookに当日受付可能と書いてある 申し込み忘れた人にも生尊師謁見のチャンス
まーた厳重な警備体制がしかれた上でバックレるんやないか
あと以前は会の様子を録画していたようですが昨年は録画しなかったみたいです ソースは法学会Twitter
>>1との出会いに感謝。 重大恒心やんけ
代理で山山あたりが出でくるんちゃう?
正直クロスなら誰でもいいから謁見したい 特に山本
たっくんはまだ一人で外出ができません
いよいよ明日
結局尊師はくるのか
あげ
来ないっぽいな~ 生尊師みたいけどな~
はよ出てこいやデブ
てすや
法学会報告です 受付がなぜか3Fではなく4Fになっていた 受付に名前を告げると名札・領収書と一緒に個別報告の予稿を貰えた  予稿は部数的に恐らく事前予約者だけ? 参加者は基本的に弁護士で、他には総務省や経産省の官僚がいくらかいた 法廷オフとは違い教徒らしい人物が殆ど居なかった
わくわく
席の並び順は(唐澤)(平津)(司会)(清水)(中澤)(神田)の順番で座ってた 冒頭から書いて行く 司会「今日は恒心教の方が来るという書き込みもあったようですね」 司会「恒心教の方がいたら手を上げてください」 (一同笑う) 司会「えーまたこちらは録音の方禁止となっておりますのでそのような行為が発覚した場合退場していただきます」 司会「この学会初の退場者が出ないようにしましょう」
尊師以外のパカ弁は早口で一部とぎれとぎれになってる部分があるから参考程度にしてください 神田弁護士 検索結果削除の論点をめぐる判例を上げながら説明 媒介者論についてはGoogleもYahooも検索エンジン側からは明言がない 平成27年7月7日の東京高裁は肯定 それ以外は基本的に否定 表現の自由に関しては東京高裁平成28年7月12日判例「掲示板であるから事実の指摘あるいは意見がある」「表現の自由を生じさせるものと認められる」 清水弁護士 ログイン投稿はタイムスタンプ・IPが記録されない、ログインしなければできない投稿 匿名掲示板に対して特殊な投稿であるという説明をする 当該の論点について プロパイダ責任制限法第4条には大量の当該が使われており当該の解釈が問題になってくる ログイン情報の送信は特定電気通信ではないか等 特定電気通信=ツイート 開示関係役務提供者=媒介したプロバイダ IP記録なし→経由プロバイダ不明
よくわからんがどちらもらしさのある発表やな
司会「次はパカ弁業務妨害の最前線とのことですがこれは唐澤弁護士自らがしゃべりたいとのことで」 司会「皆さんもこれが目的でこられてる方が多いんじゃないでしょうか」 以下パワーポイントの写しと尊師の補足等記載 匿名技術を用いた弁護士業務妨害 法律事務所クロス 弁護士 唐澤 貴洋 小職の名前を名乗った殺害予告をしたとして逮捕 Tor・VPN・プロキシ・Tailsを利用していた→なんJ鉄壁四点セット(これに関しては「実際に使われたものがまぁ違いますが…」と補足) TorがインストールされたパソコンのSSDをドリルで壊す TailsがインストールされているUSBメモリを予告するたびに捨てることで証拠隠滅 Tor オニオンルーティングの説明(wikiコピペ?) 業務妨害のTor利用方法 Torブラウザをダウンロード・インストールしてブラウザを介して殺害予告・爆破予告をすることでIP隠滅
つづき Tailsの説明 0Chiakiについて言及 nalilixブログURL記載 ここで問題の100BTC脅迫を出す(会場内が笑いに包まれる) sigaintの説明をし、[email protected]で脅迫が行われた事も言及 今後予想される国家的なイベントで爆破予告 BTCを利用した誘拐などリアルな犯罪と連携した脅迫事件 (ここの発表での司会の発言聞く限り弁護士の間では尊師はモルモット扱いされてる?)
謁見教徒ちょっと有能すぎんよ~
a
司会って主査の板倉って人なのですか?
>>22 有能謁見民との出会いに感謝。 結構弄られてんの本当麻
他の話 プロバイダ側の対応について  プロバイダ=悪ではない 無気力相撲に近いような一方的な裁判が多い  司会「基本的に総務省が悪い 任期つき公務員はよく覚えて帰ること」 犯罪関連は真実が多いので基本的に公益性で勝負 裁判官が罪の重い軽いを重視することが多い気がする 買春は裁判官にとって「10代の少女にとって関心事である」 検索エンジンの法的地位 土管の提供者なのかコンテンツの提供補助者なのか (URLやそれと検索ワードの関連付け、リスティング広告の提供、サジェストの提供、スニペッドの表示、キャッシュの提供) URLの提供について 平津(プロパイダ側弁護士)→名誉毀損の場合については行為は特段かかれてないので裁判官の判断や判例から判断 URL誘導だけでも場合によっては名誉毀損になりうる
「唐澤殺す」について 司会「いつも予告されてる唐澤弁護士にTor殺すでもいいので感想をお願いして前半を区切ろうと思います」 唐澤「検索エンジンの社会的意思があるのかとか社会責任を果たすべきなのかとか思います」 司会「カラコロ、消してあげてください(笑)」 ログイン型投稿について 中澤「最近負けが込んできたので今年からは説を変えます」 清水「ログイン直後に書き込んでるなら本人が書き込んでるだろうで勝負してるけど条文的にはだめなので結構厳しいところがあります」 司会「同一セッションならどうなんだって話はどうなんです?」 清水「今までやったことないですね この前やりましたけど17日に判決が出ます。」 発信者情報開示請求の話のあとに 司会「発信者情報開示請求で困っているカラコロに意見を」 唐澤「(殺害予告に対して)発信者情報開示を任意でやることがあるが殺すという文言がある記述を請求したところ    権利の侵害が明白でないというプロパイダから回答を得たときはえっと思いました」 唐澤「これでもし本当に私が殺されたら誰が責任を取るんだ、と。」 司会「プロクシとVPNとTorとTailsどれが一番ムカツキますか?」 唐澤「(前略)匿名化に関しては利用の制限をしてほしいですね」 無気力裁判について 司会「あまり見たことないんですけど」 清水「地方に行くと、地方プロバイダによくありますね」 神田「期日に反論書類を持ってこなかった時はえって思いました なんだこいつと」
>>21 >>22の間にこれ入れるの忘れてた お問い合わせ路線のスクショ(サイズが異常に小さい) Windows10でTorインストール サイバー部のスクショ・エロいのアングラ板のスクショ(これもまた異常に小さい 薬物売買に関してひろゆきの書類送検の件について言及 VPNの説明 併用の説明 生→Tor→VPNと説明 クロスのTorアクセスは唐澤弁護士が遮断
>>28のつづき さいごに 神田「町のうわさによると検索結果について最高裁でなんか出るとのことなので 楽しみにしています」 中沢「年明けあたりに僕たち3人の本が出ますので、研鑽が足りないという方はぜひ」 清水「(前略)僕も勉強になりました」 唐澤「私がお話させていただいた内容は、これから先Torや匿名化技術を使った投稿が増えると思うので、そのときに皆さんにお話を伺えたらなと」
>>30 唐澤ハブられてね?
>>28 どういうこと?Twitterなら生で書き込んでも罪に問われないってこと?
研鑽が足りないという方(38)
多分これで終わり 書いてて気づいたけど中澤ってもしかしてほとんど話してない? ぶっちゃけ清水と平津、神田と司会だけいればこの発表は成り立つと思った 後で参加した証拠として予稿の表紙のスキャン貼ります >>31 中澤清水神田は凄く仲良かったのに対して唐澤は孤立してた 発表終わった後も3人組で仲良く話してたのに唐澤はその輪に入れず孤立して赤チェックの服来たスタッフか一般参加者らしき人物と話をしてたのが印象的
唐澤貴洋の発表のタイトルがわかる方はいらっしゃいますでしょうか?
>>35 非文字やから残ってへんのちゃう
>>21 に書いてあるのが読めないって眼球智津夫っちかな?
>>37 ありがとう 当職眼球麻原
中澤の予稿1ページ目 pdfの文字自動認識を修正しただけだからおかしい所があるかも 一部の誤字は元から 「ログイン型投稿」の発信者情報開示請求におけるプロバイダ責任制限法上の問題点について lssues regarding Provider Liability Limitation Act: in the case of demand for disclosure of identification information of the senders of"login- type postings" 中澤 佑一(弁護士) 弁護士法人戸田総合法律事務所 emall:[email protected] I本発表の目的 近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ スが普及し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。 「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め る省令(以下「総務省令」という)において全く想定されておらず、指針となるべき最高 裁判例もないため、下級審の判断も分かれている。そこで、本発表は「ログイン型投稿」 に関する発信者情報開示請求について裁判例を整理し、実務に照らした法解釈を試みるも のである。 Ⅱ 問題の所在 1 「ログイン型投稿」とは何か? 東京地方裁判所民事9部(保全部)は、インターネット上における情報発信のうち、「投 稿記事を発信、編集するためにパスワードを用いてログインすることが要求される」もの を「ログイン型投稿」と定義している。もつとも、投稿・編集に際してログインが要求さ れること自体は何ら解釈上の問題を生じさせるものではない。「ログイン型投稿」の多くが、 投稿・編集といった情報発信そのものに関する通信記録を保存していないために解釈上の 問題が生じることになる2。 2 「ログイン型投稿」の特殊性・問題点 「ログイン型投稿」において、情報発信そのものに関する通信記録が存在していない場合、 ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、 プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。 1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁 2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で  ログインにかかる通信記録のみが残存しているという状況においても同様の問題が生じうる。
一つは、コンテンツプロバイダ(ログイン型投稿のサイト運営者)に対し、ログインに 係る通信記録を発信者情報として開示請求できるかという問題、ログインIPアドレス、ロ グインタイムスタンプは「発信者情報」に当たるかという論点である。もっとも、ログイ ン情報しか取得しないサイトの運営者は、開示請求に対してはログイン情報の提供を持っ て対応するというスタンスであることが多く、法解釈が大きな争点となることはそれほど 多くはない。 他方、実務上大きな争点となるのは二つ目の、コンテンツプロバイダよリログインに係 る通信記録の開示を受けた次の段階として、ログイン情報を媒介した経由プロバイダに対 して、ログイン情報の送信者3の住所。氏名等の開示請求ができるかという論点である。こ の経由プロバイダ段階の問題については、プロバイダ責任制限法のいくつかの文言の解釈 が争いとなるが、筆者を含む発信者情報開示請求事件を多く手掛ける実務家の間では、間 題を総合して"「当該」の論点"と呼ばれている。 http://i.imgur.com/snk14mH.png "「当該」の論点"を理解するために「ログイン型投稿」における通信記録を模式的に表 現したものが図表1である。なお、「ログイン型」投稿のサイトは重複ログインが可能とな っていることが多く、複数端末でのログイン等、複数の経由プロバイダにまたがつてログ イン情報が送信されていることが一般的である。プロバイダ責任制限法4条1項の「特定 電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」という文言が典型的に想定 している「特定電気通信」は、権利侵害を発生させたそのものの通信である③の通信であ る。しかし、③通信に関しては、ウェブサイト倶1に三録がなく、通信記録が存在するのは 3プロバイダ責任制限法2条の「発信者」との違いを明示するために、あえて「送信者」と表記 する
①通信、②通信のみである。そして、③通信について記録が存在しないため、図表1のよ うにISP② を通じて投稿がなされた場合であっても、それは記録には現れず、投稿にかかる ③通信を媒介した経由プロバイダが不明であるという問題も生じる。図表1で言えば、投 稿にかかる③通信を媒介した経由プロバイダがiSP① かiSP② か、通信記録上は明らかでは ないのである。 Ⅲ 経由プロバイダに対する開示請求の裁判例 次に、ログイン情報を媒介した経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行った裁 判例を検討してみよう。「ログイン型投稿」の前記のような特殊性について、統一的な考慮 枠組みは未だなく、判決に争点として取り上げられる論点も多岐にわたっている。しかし、 多くのケースで問題となる論点について、分類を行うことは可能である。なお、引用裁判 例については本稿末尾に裁判例一覧として整理した。 1 争点として取り上げられていない類型 まず、「ログイン型投稿」であることが全く争点化せず、通常の投稿にかかる通信記録(ポ ストIPアドレス、ポストタイムスタンプ)を元にした発信者情報開示請求事案と同様に処理 されている例も多数認められる(【裁判例1~ 5】など)。 2 論点1 「発信者」=ログイン者という事実認定は可能か 「ログイン型投稿」において、ログインは投稿のための必須の行為であるから、ログイ ン者=「発信者」という事実認定が可能か否かという枠組みで検討し、発信者情報の開示 を命じた裁判例がある。【裁判例12】が典型的である。また、ログイン者と発信者の同一 性を検討しつつ同一との認定はできないと請求を棄却した例として【裁判例8】がある 【裁判例12】はログイン行為者が権利侵害投稿を行った「発信者」であるとの事実認 定を行ったうえ、「本件ログイン者は,本件各記事の「発信者」(省令1号から3号まで) に該当するから,別紙発信者情報目録に記載の各情報は,「当該権利の侵害に係る「発信者情 報」(法4条1項)として,原告はその開示を求めることができるというべきである。」と している。 なお、この論点1については、後述の論点2、3とは異なり、発信者情報開示請求を認 容するための必須の要件とはならない。【裁判例15】のように「発信者」=ログイン者と は認められないとしつつも、請求を認容する例もある。 3 論点2 「当該開示関係役務提供者」該当性 発信者情報開示義務を負うのは、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を 用いる特定電気通信役務提供者」(開示関係役務提供者)である。そして、ここでいう「特 定電気通信」として法が典型的に想定しているのは、権利侵害を発生させたそのものの通 信(以下、「侵害情報通信」という)であることは明らかである。すると侵害情報通信では ないログイン情報のみを媒介した特定電気通信設備は、「当該特定電気通信」の用に供され たといえるのか、そのような通信設備を管理する経由プロバイダは「当該開示関係役務提
わざわざほか(38)にしたのは他にも参加者が来る予定でもあったんかねぇ
供者」に該当するのかという論点がある。 なお、この論点は真正面から争点化している裁判例は少ないが、前述のように投稿にか かる通信記録が存在しない「ログイン型投稿」においては、侵害情報通信を媒介した経由 プロバイダに関する記録も存在し得ない以上、論理的には常に問題となるものである。 棄却例としては【裁判例6、9】、認容例としては【裁判例12】が挙げられる。 【裁判例6】は「(プロパイダ責任制限)法4条1項は、「開示関係や組む提供者」の意義 につき、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提 供者」と規定しているところ、「当該特定電気通信」が侵害情報に係る特定電気通信を意味 し、同通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者が「開示関 係役務提供者」に該当することは同項の文言上明らかである。…(中略)…、経由プロバ イダである被告が「開示関係役務提供者」に該当するためには、被告が、侵害情報である 本件記事の投稿に関する通信を媒介していたといえなければならない。」と述べ、ログイン 情報を媒介したに過ぎない経由プロパイダの当該開示関係役務提供者該当性を否定してい る。また、【裁判例9】は、権利侵害の明白性を認め、さらにログイン者と発信者が同一で あることを根拠にログイン者の情報が発信者情報に該当することも認めつつも、侵害情報 通信が被告の通信設備を経由した証拠がないことを指摘し「被告が法4条1項にいう開示 関係役務提供者であると認める事はできない。」と判示している。  他方、認容例である【裁判例12】は、「本件ログイン者と同一の人物により本件各記事 が投稿されたと認められるところ、そうであれば、本件各記事を投稿した者は、被告を経 由して本件各記事を投稿した事が推認される。そして、本件各記事の投稿自体は、不特 定の者によって受信されることを目的とする電気通信に当たるから、被告は、特定電気通 信役務提供者に当たると認められる。」と、ログイン通信に用いられた経由プロパイダが そのまま侵害情報も媒介したと解している。 4 論点3 「当該権利の侵害に係る発信者情報」の解釈 プロバイダ責任制限法4条1項「当該権利の侵害に係る発信者情報」、および総務省令の 「その他侵害情報の送信に係る者」の文言解釈が争点となった裁判例もある。特に認容例 においては、この「発信者情報」の解釈から結論を導くものが多い。棄却例では【裁判例 6、7、9、 10、11】、認容例では【裁判例13.14、 15、 16】がある。 「発信者情報」の解釈について、棄却例では「あくまで侵害情報の発信に関与している 者であって、侵害情報でない情報を送信した者がこれに含まれないことは、同項の文言や 同省令から明らかであり、本件記事の送信自体とは別である…アクセスを行った引控 訴人契約者について、開示の対象になるとはいえない。」【裁判例11】、「発信者のほか「そ の他侵害情報の送信に係る者の氏名または名称などを開示の対象としているが、これはあく まで侵害情報の発信に関与している者であって、侵害情報でない情報を送信したものがこれ に含まれない事は、同項の文言や同省令から明らかである…(中略)…本件契約者情報 は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、
侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。  他方、認容例の解釈では「(プロパイダ責任制限)法四条一項が開示請求の対象としてい るのは「当該権利の侵害に係る発信者情報」であり、この文言及び特定電気通信をもちいて 行われた加害者不明の権利侵害行為の被害者の当該加害者に対する正当な権利行使の可能 性の確保と、発信者の表現の自由及びプライバシーの確保、これに伴い役務提供者が契約 者に対して有する守秘義務などの間の調整を図る法の趣旨に照らすと、開示請求の対象が当 該権利の侵害情報の発信そのものの発信者情報に限定されているとまでいうことはできな い。」【裁判例16】、「本件各投稿の発信者は、本件アカウントの使用者でなくとも、同契 約者が、本件アカウントの使用を許諾し、あるいはパスワードを共有できる同使用者と一 定の関係のある者というべきであるから、同使用者は、発信者ではないにしても発信者 を特定するに足りる「その他侵害情報の送信に係る者」認められるというべき」【裁判例 15】、というようにログイン行為者と発信者に一定程度の関係(同一である蓋然性も含む) がある事を前提に、ログイン者の住所氏名も「発信者情報」に含まれるとしている。  なお「被告は、発信者ではない者の情報が開示されることによって、 その者のプライバシーが侵害される恐れを指摘するが、ツイッターのような仕組みを利用 する場合には、個別の発信者の特定が容易ではないことやこのような仕組みを利用するこ とにより発信者情報が一切開示されないことになることにより、法4条1項の趣旨が没却 されてしまうことを考えると、プライバシーへの配慮は、一歩後退すると考えるべきであ る。」と興味深い判示もしている。 Ⅳ 私見 「ログイン型投稿」が、プロバイダ責任制限法制定当時に想定されていなかったことも あり、この類型については開示請求を認めないとの結論を導く方が文言解釈上は容易い。 しかし、「ログイン型投稿」がこれほど普及している現在の社会状況を前提に考えれば、 結論の妥当性において賛同することはできない。どれほど悪質に他人の権利を侵害する情 報を発信したとしても法的責任を問われない媒体を作出する解釈であり、発信者情報開示 請求権を創設的に認めた法の趣旨を完全に没却してしまうものである。プロバイダ責任制 限法が定めた発信者情報開示請求の要件は、開示請求者側と開示請求によって情報が開示 される側の利益調整の原理を規定するものである。利益調整の余地を認めず形式的に発信 者開示請求を否定することを認める解釈は不当である。そこで、簡潔ではあるが、ログイ ン型投稿について発信者情報開示請求を認めるための解釈を試みたい。 まず、プロバイダ責任制限法4条1項の「当該特定電気通信」は、「特定電気通信による 情報の流通によって」との文言を受けてのものであり、権利侵害を発生させた通信である ことが明らかであるから、侵害情報通信と解すべきである。しかし、「ログイン型投稿」に おいては、ログイン情報の送信行為は侵害情報通信の不可欠の前提行為となっている。こ
の意味で、ログイン情報の送信がなれなければ侵害情報通信もなしえず、「当該特定電気 通信の用に供される特定電気通信設備」に、ログイン情報の送信を媒介した通信設備も含 むとの解釈は可能であると考える。確かに、ログイン情報の送信と、侵害情報通信は完全 に別個の通信である。しかし、「供された」ではなく「供される」と規定ぶりからすれば、 実際に侵害情報通信を媒介したことまでが必須の要素とは解されない.そして、この解釈 は最判平成22年4月8日(最高裁判所民事判例集64巻3号676頁)が、発信者と経由 プロバイダとの間でなされる一対一通信であっても最終的に不特定の者に受信されること を日的とする通信の一部を構成していることを根拠4に、経由プロバイダの特定電気通信役 務提供者性を認めるのが自然な解釈としていることとも整合的であろう。よって、ログイ ン情報を媒介した経由プロバイダも「当該開示関係役務提供者」に該当すると解すべきで ある。 次に、ログイン情報の送信者に関する情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該 当することも示さねばならない。【裁判例12】のように「発信者」とログイン情報の送信 者が同一であると認定することでこの論点を回避した例もあるが、「発信者」との同一性を 認定できない事例や、そもそも「発信者」とログイン情報の送信者が同一ではない例もあ り、この論点を完全に回避することは不可能である。 プロバイダ責任制限法は、「発信者情報」について「氏名、住所その他の侵害情報の発信 者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。」と規定しており、“発信者 の情報“とは規定していない。そして、前述のようにログイン情報も侵害情報通信の前提 行為として、ログイン情報を媒介した設備も当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備に当たるのであるから、そのログイン情報の送信の過程で把握される情報も「発信 者の特定に資する情報」として「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たりうる5。 なお、総務省令の文言との関係において、ログイン情報の送信者は「発信者Jではない のであるから、3号には該当せず電子メールアドレスの開示請求は認めるべきではない。 1号および2号の「侵害情報の送信に係る者」として氏名又は名称および住所の開示請求 のみ認めるべきである。 Ⅵ 裁判例一覧 <争点化せず> 1 東京地裁平成26年9月11日 2 東京地裁平成27年5月25日 3 東京地裁平成27年8月20日 (2014WLJPCA09118015) (2015WLJPCA05258004) (2015WLJPCA08208008) 4ウェブサーバーに情報を保存するために発信者から経由プロバイダヘなされる一対一通信と、 ウェブサーバーから閲覧者に対してなされる不特定の者によって受信されることを目的とする 通信は別個の通信である。 5実務上何ら問題なく認められているレンタルサーバー契約者の住所氏名開示請求を行う場合 と本質的には異ならないはずである。
4 東京地裁平成28年1月18日(裁判所HP 2016WLJPCA01189001) 5 東京地裁平成28年4月27日(裁判所HP 2016WLJPCA04279006) <棄却例> 6 東京地裁平成27年11月6日(2015WLJPCAl1068013) 7 東京地裁平成26年3月25日(判夕1411号173頁 2014WLJPCA03257001) 8 東京地裁平成27年3月17日 (2015WLJPCA03178007) 9 東京地裁平成27年3月17日 (2015WLJPCA03178006) 10 東京地裁平成27年9月29日(2015WLJPCA09298037) 11 東京高裁平成26年9月9日(判夕1411号170頁 2014WLJPCA09097002) く認容例> 12 東京地裁平成27年4月16日(2015WLJPCA04168007) 13 東京地裁平成27年7月2日(2015WLJPCA07028007)   東京地裁平成27年4月16日 (2015WLJPCA04168007) 14 東京地裁平成27年7月9日(2015WLJPCA07098013) 15 東京地裁平成27年 8月 27日 (2015WLJPCA08278015) 16 東京高裁平成26年5月28日(判時2233号113頁2014WLJPCA05286005)
これで中澤の予稿は終わり
書きうつしてる途中で気付いたんですけど法学会報告の時に中澤と清水混同してたみたいですね 色々と申し訳ない
305 :がん患者さん:2016/11/13(日) 06:53:12.84 ID:PRqiNM070 ID:HCiB3v9p0です http://i.imgur.com/3aksJrm.jpg 昨日書き忘れていた事を2つ程 会が始まってすぐにパワポに表示された今日の流れが書かれたスライドに「パカ弁」というワードが出ていました 「パカ弁に対する業務妨害」みたいな文言だったと思うんですが正確に覚えてないので他の拝聴者の方で覚えているか記録している方がいらっしゃったら教えて頂きたいです あと尊師を弄り倒していた司会者ですが、小太りでにこやかな感じのおじさんだったのを覚えています 確証はありませんが恐らく壇俊光弁護士かと思われます(名札を確認しなかった当職無能) 少なくとも板倉・平津・清水・KND・中澤ではないのは確か 板倉弁護士は最後司会者から呼ばれて前の方の右側の席から現れました 講演会中はずっと座ってたのかな
中澤の発表の簡単なまとめ TwitterやSNSの投稿は「ログイン型投稿」に分類される 発信者情報開示請求に関するプロパイダ責任制限法とその4条1項の省令では「ログイン型投稿」を想定していない おまけに指針となるべき最高裁の判例もない そのせいで下級審の判例もバラバラだからこの発表で判例を整理してパカパカに役立てたい 問題 ログイン型投稿の定義 ・投稿記事を発信・編集にログインが必要なもの=ログイン型投稿 ・それ自体では問題ないが大半は投稿や編集時にIPやタイムスタンプを記録していない ・そうなると法律・省令の解釈に問題が起きる ログイン型投稿の特殊性・問題点 「ログイン型投稿」で実際に投稿その物にIP・タイムスタンプが記録されていなかった場合 →ログインIPで発信者情報開示請求を行う、そうすると二つの局面で問題が起きる 1つ目 ログインIP=発信者情報に当たるかどうか ログイン情報しか記録していないサイト運営者は開示請求に対してログインIPを提供して終わりという事が多い だからこちらは大きな問題になる事はない 2つ目 ログイン情報でプロパイダに発信者の住所氏名を請求できるか その場合プロパイダ制限法の解釈が問題になりそれらのことをパカ弁の間で「当該の論点」と言われてる ログイン型サイトは複数端末による多重ログインが出来るのが一般的 そして投稿IPの保存がなされないサイトの場合はどのログインIPが侵害情報を発信したのか分からない
「基本的に総務省が悪い」 これ語録になりそう
追記とか ・警備はどう考えてもガバガバ、過激派がいたらシャレになってなかったので正直ドキドキしてた ・事前予約の人間は個人情報の確認をしなかったが当日参加は個人情報を確認されてた様子 ・予稿と発言内容照らし合わせると>>18-30の報告でやっぱり清水弁護士と中澤弁護士が逆になっていた ・司会が「総務省が悪い」と言ったのは恐らく4~5回程度 ・>>49の書き込みの通り発表の構成を説明する際に「パカ弁に対する業務妨害」という記述があった ・パカ弁という単語も実際に司会たちの口から出てきた 芸術教徒向けに具体的な様子とか開催教室の資料画像 http://i.imgur.com/HCH0zjU.png (この並びで右から順にマイクを渡されてプロジェクターを使いつつ発表していた) http://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/_another/modal_04086_meijiuniv-nakano_0001.JPG https://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/meijinakano_2.JPG https://www.meiji.ac.jp/nksd/6t5h7p00000efc9q-img/tyukyositu2.jpg
>>52 尊師ハブられ気味やんけ
こういうのって山岡は呼ばれんのかな 分野が違うんやろか
山岡も立派なパカ弁やと思うんだが現実はどうなんだろう 山山は最近の尊師以上に表に出てこないから謎が多い
山岡山本とも一弁のIT法研究部会員やぞ 出席してもなんら不思議ではない http://i.imgur.com/1nH3qp2.jpg
そのうち大会論文集とかも出るのかな