東京地方裁判所は3月10日、コンサートチケットの転売出品が主催者の営業権を侵害するとの司法判断を下した。
旧ジャニーズ事務所のタレントを引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」が同月19日に発表したリリースによると、この判断は、本人確認が必要なチケットの転売が主催会社に業務妨害をもたらすという申立てが認められたもの。
同社は、これが「日本で初めて」コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された事例だとしている。判決により、「チケット流通センター」運営会社に対し、16件の転売出品者の発信者情報開示が命じられた。
https://www.coindeskjapan.com/283654/
転売は権利侵害──日本初の司法判断受け、NFTチケットのチケミーが声明 [c904uW★]
3 レス · dat原文
ようやっとる
物は小売希望価格が独占禁止法とかいう謎の判定受けてるのがクソなのがなあ🥺