唐澤貴洋掲示板の皆様へ (72)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

50 核撃てば尊師 2013/05/15(水) 23:06:17 ID:4mkI7Zg60

弁護士法 第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)第74条 
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は
法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談
その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に
弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

とりあえず取り急ぎ