50 核撃てば尊師 2013/05/15(水) 23:06:17 ID:4mkI7Zg60
弁護士法 第9章 法律事務の取扱いに関する取締り(非弁護士の虚偽標示等の禁止)第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。とりあえず取り急ぎ