305 - 核撃てば尊師 2013/06/16(日) 13:57:04 ID:N1XQoFdg0
刑法248条 条文未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。とりあえず取り急ぎ