唐澤貴洋>>5す★4 (1001)

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264 [´・ω・`] 217.146.2.41 2022/06/29(水) 20:35:23.06 ID:tGQ7ZuXn0

当職選挙法

(この法律の目的)
第一条 この法律は、>>268の精神に則り、>>269議員、>>270議員並びに>>271団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の>>272意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な>>273を期することを目的とする。
(公職の定義)
第三条 この法律において「当職」とは、>269議員、>270議員並びに>271団体の>>274をいう。
(選挙事務の管理)
第五条 この法律において>>275事務は、特別の定めがある場合を除くほか、>269(>>276選出)議員又は>270(>275選出)議員の選挙については>>277会が管理し、>269(>278選出)議員、>270(>278選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の>279会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の>279会が管理する。
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による>269名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による>270名簿の届出
(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による当職の>280の届出のあつた日から当該選挙の期日の>281日まででなければ、することができない。