唐澤貴洋>>5す★4 (1001)

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282 一般カタルーニャ人 2022/07/01(金) 19:57:09.78 ID:V0XcgiSX0

当職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、俺は嫌な思いしてないからの精神に則り、上院議員、下院議員並びに公安監視団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の唐澤貴洋をメッタ刺しにする強固な意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な破壊を期することを目的とする。
(公職の定義)
第三条 この法律において「当職」とは、上院議員、下院議員並びに公安監視団体の議会の議員及び長並びにたかひろ君係の係員の職をいう。
(選挙事務の管理)
第五条 この法律において恒心綜合事務は、特別の定めがある場合を除くほか、上院(当職のダーキニーの中から選出)議員又は下院(当職のダーキニーの中から選出)議員の選挙については特定危険指定暴力団恒心会が管理し、上院(その他非ワ選出)議員、下院(その他非ワ選出)議員、
都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県のNHKをぶっ壊せない無能が集うカルト宗教同然のガーシー展覧会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村のNHKをぶっ壊せない無能が集うカルト宗教同然のガーシー展覧会が管理する。
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による上院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による下院名簿の届出
(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による当職のアイデンティティを否定する投稿の届出のあつた日から当該選挙の期日の日本終末論者の反日まででなければ、することができない。