651 グナマーナ正大師 2015/06/30(火) 20:10:19 ID:fp/6PCIw
http://2ch.site90.net/law/bengosi/0011.htm
材津豊治
第一東京弁護士会
業務停止6月(平成12年8月9日処分発効)
【処分理由の要旨】
材津は、1996年8月初めころ、報酬を得ることを目的として新聞の折り込み広告に「低利切り替え一本化」という広告を出すなどにより多重債務者の債務整理事件をあっせんしている業者から、Aの債務整理事件の斡旋を受けて同事件を受任したものである。
【コメント】
除名が相当である。
第一東京弁護士会の見識を疑う。
2回懲戒されてるやんけ
名前を画像にして検索に引っかからないようにしてるのか