380 グナマーナ正大師 2015/10/14(水) 21:43:23 ID:jeJ9EaPo
>>364なんじゃそりゃ?仮処分の意味わかってない奴の話引きずらない方がいいよ全く関係無いから仮処分ってのは一時的に行うものだけど開示を一時的に行うという概念はあり得ないからテンポラリー住所でも開示して本訴訟後に住所変えるんか?開示の仮処分なんてのは全く意味が通じないからそれもう開示されてるから仮じゃねーじゃん