387 グナマーナ正大師 2015/10/15(木) 22:50:38 ID:agSb64qA
>>375弁護士法(非弁護士の虚偽標示等の禁止)第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。(虚偽標示等の罪)第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。