1 グナマーナ正大師 2015/10/17(土) 02:15:13 ID:2//bxr.k
まず、通貨偽造罪(刑法第148条)にあたる可能性があります。「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」ただ、行使の目的とはいわゆるニセ金ニセ札作りやそれを使った場合なので、単に破いたり破壊しただけではこれには該当しないでしょう地道にカラコイン作ってる奴馬鹿だろww