【安倍晋三】雑談★349【あブリ】 (1000)

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857 グナマーナ正大師 2015/10/22(木) 00:08:58 ID:6qxmua9M

口約束の成立に物証と相手の実名住所が必要とのたまう法知識小学生以下のウンコマンは法律の勉強しなおせ
お前の考える夢の国の法律は日本じゃ適応されないんやで