【マーチ】雑談★350【生卵】 (1252)

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338 グナマーナ正大師 (sage) 2015/10/22(木) 10:59:30 ID:RnZf/qvk

>>326
D1-lawにあったで


東京地方裁判所

平成25年(ワ)第31340号

平成27年08月03日

東京都(以下略)
原告 X
原告訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
東京都(以下略)
被告 株式会社新潮社
代表者代表取締役 A
東京都(以下略)
被告 Y
被告ら訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉
同 堀口雅則
被告ら訴訟復代理人弁護士 藤峰裕一

主文
1 被告らは、原告に対し、連帯して110万円及びこれに対する平成24年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
4 この判決は第1項に限り、仮に執行することができる。