368 グナマーナ正大師 (sage) 2015/10/22(木) 11:20:24 ID:WhSSs6cc
東京高等裁判所
平成27年(ネ)第1347号
平成27年07月08日
東京都(以下略)
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
東京都(以下略)
被控訴人 学校法人Y大学
同代表者理事長 C
同訴訟代理人弁護士 木﨑孝
同 城石惣
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、1000万円及びこれに対する平成26年2月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要(略語は、原判決の例による。)
1 本件は、控訴人(昭和39年(以下略)生まれの女性)が、右肩関節痛を訴え、被控訴人の開設に係る本件病院の整形外科を受診したところ、担当医であるD医師らは、控訴人にステロイド薬であるプレドニン錠を処方するに際し、その副作用を説明すべき注意義務があるのに、これを説明せず、また、その適正量を処方すべき注意義務があるのに、過剰な量を処方したことにより、控訴人に右上腕色素沈着、両母趾MTP関節痛、パニック症状を発生させ、控訴人に肉体的精神的苦痛を与えたと主張して、被控訴人に対し、債務不履行又は不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為のあった日の後で、訴状送達の日の翌日である平成26年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。