418 グナマーナ正大師 (sage) 2015/10/22(木) 12:58:32 ID:BZoMg99s
westlawにも恒心来てた
裁判年月日 平成27年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)13802号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2015WLJPCA03278002
東京都千代田区〈以下省略〉
原告
株式会社X1
上記代表者代表取締役
A
東京都千代田区〈以下省略〉
原告
税理士法人X2
上記代表者代表社員
A
上記両名訴訟代理人弁護士
八代徹也
木野綾子
東京都台東区〈以下省略〉
被告
Y
上記訴訟代理人弁護士
唐澤貴洋
今村邦雄
主文��
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由��
第1 請求
1 被告は,原告株式会社X1に対し,200万円及びこれに対する平成25年6月2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告税理士法人X2に対し,200万円及びこれに対する平成25年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行宣言