189 グナマーナ正大師 2015/10/23(金) 01:34:58 ID:63xQLPQ6
弁護士12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。一 心身に故障があるとき。ガチガイジ、クビw