195 グナマーナ正大師 2015/10/23(金) 01:37:15 ID:63xQLPQ6
弁護士法13条(弁護士会による登録取消しの請求)第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。