404 グナマーナ正大師 2015/10/24(土) 23:51:07 ID:x9AFrM66
あたかも「誰も逮捕されない」かのように見えるのはバカの浅知恵
軽犯罪法は最高で拘留・過料だから刑事訴訟法199条1項の
「拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」に該当するため
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任意の事情聴取に応じている間は逮捕状が出せない
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だけに過ぎない
任意の聴取を拒否した瞬間逮捕状請求ですわ