653 グナマーナ正大師 2015/10/26(月) 23:01:34 ID:tKE3Rvik
建造物に肖像権はありませんあるのは著作権ですただし芸術の類ではない民家やオフィスビルには一切の権利はありません歩行者を被写体にカメラで撮影しネットに公開するのは権利侵害です