【唐澤貴洋】雑談★360【有能】 (1000)

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165 - グナマーナ正大師 2015/10/30(金) 00:24:45 ID:STPJ4rQA

未成年の子供から誹謗中傷の相談を受けたならば
一般人の大人でさえも「加害者と直接交渉をとったり連絡したりするな」と必ず言うよな
しかも今回のケースでは弁護士が未成年の子供から依頼を受けたわけだ
この未成年の子供が何をやってはいけないのか自分で判断出来る可能性は低いため、成年であり専門家であるはずの弁護士は「加害者と直接交渉をとったり連絡したりするな」と注意する義務がある
文書で子供本人に確約させるくらいのことは必須であったろう

しかしこれを怠り事態をここまで悪化させたのは
全面的にこの弁護士の落ち度によるのではないか
第一弁護士会に懲戒請求をかけるべきではないのか