256 - グナマーナ正大師 2015/11/01(日) 05:27:20 ID:6iHS0HCE
一部だけ抜き出してチンフェ擁護してる芋がいるようだけど
故意が立証できない時点で構成要件に該当せず犯罪じゃないので
身元を隠しつつ安心して糖質を送り込んでほしいと 思ってます
33 からさん 2015/06/20 00:00:52
・教唆犯が独立して成立するか
・教唆犯がどの範囲で成立するか
判例は共犯従属性説といって、共犯の成立には正犯の実行が必要という立場ナリ。
したがって、教唆だけで正犯の実行が無い場合、そもそも罪になりませんを
なお、判例上、暴行の教唆の故意で傷害致死の結果が生じた場合は傷害致死の教唆の責任を負うナリが、
いわゆる住居侵入窃盗の教唆の故意で強盗の結果が生じた場合は、
強盗と重なり合う住居侵入窃盗の範囲で教唆の責任を負うナリ。
いわゆる共犯の錯誤の論点ナリが、仮に住居侵入窃盗→強盗というよくあるケースでも、
教唆犯が想定外の結果の責任を負うのは結果的加重犯の場合だけナリね。
(結果的加重犯はほとんどの場合?致死・?致傷がついてるナリ。
暴行→傷害は例外ナリね。なお、傷害の故意→正犯が殺人の場合は、
殺人と重なり合う傷害致死の範囲で共犯が成立しますを。)
つまり、正犯が実行に及んでも、基本的には教唆した内容までしか教唆犯は刑事責任を負わないナリ。
軽い暴力をそそのかしてなおかつ大事故が起こった場合、一気に傷害致死の教唆になりうる点だけは注意ですを
暴力は教唆もNG
あと、漠然と何か悪いことやってみろと言ったくらいでは教唆にならないナリが、
行為そのものを直接言わずに誘導した場合でも、教唆犯が成立することがあるので注意は必要ナリよ。
もっとも、明らかにそこまでするとは思わかったような結果なら、
直接言ってない限りは故意の立証は不可能ナリね。