365 - グナマーナ正大師 2015/11/02(月) 10:37:23 ID:Au0WW8TU
>>361裁判所は間違いなく「縛るか取り押さえるかする範囲なら合法」と判断するやろなぁけんま民が凶器を持ってない限り単に「近所をうろついていた」だけで抵抗力を奪われる程の傷害を負わされるのは私人逮捕の範囲に当てはまらない