【第三者勢力】雑談★363【地下格闘技関係者】 (1000)

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545 - グナマーナ正大師 2015/11/02(月) 15:08:38 ID:oPc56P46

かってにひとりごつンゴ

携帯の中身って差押令状がないと出来ないんじゃないですかね、それに刑訴214の前後読む限り私人ができるのは逮捕だけのようやし
玄関にシール貼ったならまだしも、カメラに手をふるだけでマンコーに捕まったら刑訴212にあたる現行犯人ですらない
それにただハセカラ関係の画像があるだけで連行となったら、それこそ法テラスで有能な弁護士探して、
思想の侵害(憲法19)、検閲の可能性(憲法21.2)にも違反してるので人権救済申し立てをしたいんですがって相談したら?
撮影したいなら、被写体から逸らせばええし
千葉県迷惑防止条例第11条の対策としては、その「特定の者」が個人かどうかしらんが、少なくとも六高台2丁目に範囲を広げれば上辺だけでも「特定の者」にはならんやろ
ところで「つきまとい、又は面談その他義務のないことを行うよう要求してはならない。」の「つきまとい」は所謂ストーカー規制法における以下のとおりでええんかな?

>●つきまとい等
>定義
>「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
>
>(1) つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等
>(2) 監視していると告げる行為等
>(3) 面会・交際の要求等
>(4) 乱暴な言動等
>(5) 無言電話等
>(6) 汚物などの送付等
>(7) 名誉を害する事項を告げる行為等
>(8) 性的羞恥心を害する事項を告げること等
引用:http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/06.html

判例教えてクレメンス
あと暴力主義的思想が恒心で渦巻くのだけはやめてね。