【第三者勢力】雑談★363【地下格闘技関係者】 (1000)

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591 - グナマーナ正大師 2015/11/02(月) 15:28:16 ID:jxoocaew

近隣住民の方達、ガンガン私人逮捕してやってね
密漁した犯人を棒で刺して私人逮捕した判例


  最高裁は、現行犯逮捕に際して現行犯が抵抗した場合には、状況と社会通念に照らして、逮捕に必要かつ相当と認められる限度内の実力行使が認められると示しました。これは警察官・一般人で違いはありません。そして、その実力行使が刑罰上法令に触れうるものであっても、必要かつ相当な限度内であれば刑法35条に従い、処罰しないと示しました。
ttp://sp.hou-nattoku.com/precedent/0022.php
しおかぜ丸は密漁犯人を現行犯逮捕しようと大平丸を追跡しましたが、船足が遅く困難だったため、付近にいた第1清福丸に追跡を依頼します。清福丸は大平丸を約3時間追跡し、停船を呼びかけましたが、大平丸は清福丸の船腹に衝突するなど3回にわたって激しく抵抗しました。
  清福丸側も、大平丸にビンやボルトなどを投げつけ、逃走の阻止を図りました。その際、清福丸の乗組員である被告人Xは、大平丸を操舵中のYの手足を竹竿で叩き突くなどして右足背部に刺し傷をつくり、Yに全治1週間の傷害を負わせました。


なお不法侵入者や泥棒を殺害しても罪には問われません
とりとり
あらゆる武器の使用が許可されています

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第一条 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす

 一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
 二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
 三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず