【第三者勢力】雑談★363【地下格闘技関係者】 (1000)

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666 - グナマーナ正大師 2015/11/02(月) 16:04:25 ID:jxoocaew

スマホを奪って確認することは窃盗罪にはあたりません
http://sp.hou-nattoku.com/quiz/0180.php
 この点、「不法領得の意思」があったかどうかは、「自分の物として振る舞う意思があったかどうか」で判断することになりますが、その限界線はかなり微妙です。具体的には、乗り廻した物の価値、乗り廻した時間、その間本来の所有者の使用がどれだけ妨害されたか、乗り廻した者と本来の所有者との関係などの色々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。

 一般に、同じ一時使用でも自転車の一時使用と自動車の一時使用とでは乗り廻した物の価値が異なると考えられ、自動車の一時使用は、ガソリンの費消やタイヤの摩耗も含めて自動車に対する窃盗罪が成立するケースが殆どです。一時使用目的で約4時間他人の自動車を無断で乗り廻した場合に不法領得の意思を認め窃盗罪を成立させた判例もあります(最決昭和55年10月30日)。